こんにちは、
株式会社デントランス代表
歯科医師の黒飛です。
今日は、月曜日ですね。
今週も頑張っていきましょう。
さて、
「スタッフが遅刻してきました。
院長先生に注意していただきたい
のですが・・・」
と言われて
遅刻をしたスタッフに
注意をしたことがありますか?
院長の中には
遅刻の注意が自分の仕事なのか?
と思われる方もいらっしゃると思います。
ここはひとつ視座を高く持ち
対処したいものです。
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院長が注意する場合と
そうでない場合をルール化する
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歯科医院の規律を明確にすべきなら
院長が直接注意するのがいいでしょう。
スタッフ個人への注意が
歯科医院全体へのマネジメント
となる場合もあります。
これをルール化するなら
「歯科医院運営の規律に関わることは
院長自らスタッフに注意する」
となります。
ベテランの歯科衛生士が院長から
遅刻したことを注意されたとなれば
ほかのスタッフも規律として
受け止めるでしょう。
一方、新人のスタッフが遅刻した場合
規律として遅刻しないことが
院内に周知されている場合は
別のスタッフから注意する方が
いいと思います。
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責任を明確にする
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歯科医院の規律に関することは
院長の責任であることを明確に
スタッフに伝えることはもちろんですが
もしスタッフ統括などを行う
リーダー的存在がいる場合は
スタッフの出勤時間に関して
リーダーが責任を引き受ける。
これを歯科医院内に
周知しておくことが大切です。
責任の所在が不明確であると
誰も問題を解決しようと
しないからです。
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たかが遅刻でも
マネジメントの視点から対処する
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人間誰しも
時には遅刻することもあるでしょう。
遅刻に関して
何も指摘しない歯科医院と
指摘する歯科医院であれば
どちらのほうが患者さんにとって
好ましい歯科医院なのでしょう。
きちんと指摘する歯科医院のほうが
患者さんにとって好ましいと
考えます。
なぜならば
歯科医院内の規律が整っており
スタッフに周知されているからです。
たかが遅刻と考えず
歯科医院のマネジメントとして
どうすべきかを考えることが大切です。
視座を高く持ち
対応していきたいものですね。
今日も最後までご覧くださり
ありがとうございました。
デントランス 歯科医師
黒飛一志
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