「生理休暇」を理解する@歯科

「生理休暇」を理解する@歯科

こんにちは、
株式会社デントランス代表
歯科医師の黒飛です。

歯科医院は、女性スタッフが多い職場です。

女性を何人も雇用するときは、
男性ばかりのときとは違った注意点が
発生するものです。

そこで今号では、「生理休暇」を
テーマにしたいと思います。

※ 経験則と予想の話しを混ぜていますので
  先生の歯科医院で当てはまるかどうかは
  ご検討ください。

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生理休暇という制度には、
それなりの存在理由があります

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生理休暇の歴史はかなり長く、
ずっと前から法令で規定されてきました。

しかし現在の日本社会では、あまり
存在感がある制度ではないかもしれません。

実際に、オフィスのOLさんたちをはじめ
世の中で働く女性たちを対象にした
アンケート結果を確認すると、

「生理休暇を使ったことがある」と
解答した女性は1割もいなかったという
報告があるほどです。

大昔は、生理休暇を取得する女性は
もっと多かったのかもしれませんが、
最近は使いづらくなってしまった
可能性があります。

いずれにしても、生理の期間に入ると
かなりの苦痛や不快感に襲われる女性が
少なからずいることは事実です。

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「生理休暇の希望を受けたら
 了承しないといけない」

そこに制限はありません・・・

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前述したように、生理休暇は働く女性の
権利として法的に認められています。

あなたの医院に勤務する女性スタッフが、
生理休暇を申請してきたときは、
院長のあなたは無視できません。

では、どれくらいの生理休暇を
与えるのが望ましいでしょうか。

実はこれは、なかなかの難問なのです。

女性は、苦痛が続く間は継続して
生理休暇を取得することが
認められています。

人によりけりですが、
中には何日も連続して
「休ませて下さい」と
訴えてくる可能性があります。

休む期間が長引くと、
院長のあなたとしては
おおいに弱ってしまうでしょうが、

だからといって
「生理休暇を取るな」と命令することは
絶対にできないのです。

日数に制限をかけることも、
法令上許可されていません。

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生理痛に悩むスタッフがいるなら
そのカバーをする方法を
模索したほうが建設的です

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前述していますが、実際には
生理休暇をたっぷりと使おうとする
女性スタッフは決して多くないでしょう。

そこで院長のあなたとしては、
生理休暇が必要なスタッフが出てきたら

埋め合わせを考える方向で
動いたほうが賢明ではないでしょうか。

※誰でも思いつきそうな対策といえば、
 「アルバイトやパートで働いてくれる
 スタッフに、休むスタッフの
 代役をお願いする」
 という手でしょう。

生理の時期は毎月決まった時期に
やってくるわけですから、

そのスタッフが働けない期間は
自然と限定されるわけです。

ならば、代わりの人を配置するにしても
予定を立てやすいでしょう。

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生理休暇中の給与は、院長のあなたに
決定権があります

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生理休暇中の給与については、あらかじめ
就業規則で規定しておくことが可能です。

「生理休暇を有給とするか無給とするか」

その点も、歯科院長に決められます。

就業規則を作成して、
生理休暇が有給になる日数・条件を
記載しておけば、
人件費が無駄になることを回避できます。

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院長のあなたが男性の場合と女性の場合で
女性スタッフの態度は変わるでしょう。

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あなたが女性の院長であれば、
スタッフたちもまだ話しやすいでしょう。

しかしあなたが男性の場合
(このブログは、
 男性読者の割合が高いのですが)、

女性スタッフたちは生理痛のことを
あまり口にしたくないのが普通でしょう。

結局男性にはわからない悩みですし、
できるだけ女性側の希望を
受け入れてあげたほうが無難です。

もし、女性スタッフが明らかに
「仮病を使っている」と断定できる場合は
別ですが……、

生理休暇を求めてきた際に
病院の診断書を求めるような
態度はとらないほうが無難です。

ここまでお読み頂き
ありがとうございました。

デントランス 歯科医師
黒飛一志