こんにちは、
株式会社デントランス代表
歯科医師の黒飛です。
歯科医院は、女性スタッフが多い職場です。
女性を何人も雇用するときは、
男性ばかりのときとは違った注意点が
発生するものです。
そこで今号では、「生理休暇」を
テーマにしたいと思います。
※ 経験則と予想の話しを混ぜていますので
先生の歯科医院で当てはまるかどうかは
ご検討ください。
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生理休暇という制度には、
それなりの存在理由があります
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生理休暇の歴史はかなり長く、
ずっと前から法令で規定されてきました。
しかし現在の日本社会では、あまり
存在感がある制度ではないかもしれません。
実際に、オフィスのOLさんたちをはじめ
世の中で働く女性たちを対象にした
アンケート結果を確認すると、
「生理休暇を使ったことがある」と
解答した女性は1割もいなかったという
報告があるほどです。
大昔は、生理休暇を取得する女性は
もっと多かったのかもしれませんが、
最近は使いづらくなってしまった
可能性があります。
いずれにしても、生理の期間に入ると
かなりの苦痛や不快感に襲われる女性が
少なからずいることは事実です。
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「生理休暇の希望を受けたら
了承しないといけない」
そこに制限はありません・・・
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前述したように、生理休暇は働く女性の
権利として法的に認められています。
あなたの医院に勤務する女性スタッフが、
生理休暇を申請してきたときは、
院長のあなたは無視できません。
では、どれくらいの生理休暇を
与えるのが望ましいでしょうか。
実はこれは、なかなかの難問なのです。
女性は、苦痛が続く間は継続して
生理休暇を取得することが
認められています。
人によりけりですが、
中には何日も連続して
「休ませて下さい」と
訴えてくる可能性があります。
休む期間が長引くと、
院長のあなたとしては
おおいに弱ってしまうでしょうが、
だからといって
「生理休暇を取るな」と命令することは
絶対にできないのです。
日数に制限をかけることも、
法令上許可されていません。
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生理痛に悩むスタッフがいるなら
そのカバーをする方法を
模索したほうが建設的です
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前述していますが、実際には
生理休暇をたっぷりと使おうとする
女性スタッフは決して多くないでしょう。
そこで院長のあなたとしては、
生理休暇が必要なスタッフが出てきたら
埋め合わせを考える方向で
動いたほうが賢明ではないでしょうか。
※誰でも思いつきそうな対策といえば、
「アルバイトやパートで働いてくれる
スタッフに、休むスタッフの
代役をお願いする」
という手でしょう。
生理の時期は毎月決まった時期に
やってくるわけですから、
そのスタッフが働けない期間は
自然と限定されるわけです。
ならば、代わりの人を配置するにしても
予定を立てやすいでしょう。
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生理休暇中の給与は、院長のあなたに
決定権があります
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生理休暇中の給与については、あらかじめ
就業規則で規定しておくことが可能です。
「生理休暇を有給とするか無給とするか」
その点も、歯科院長に決められます。
就業規則を作成して、
生理休暇が有給になる日数・条件を
記載しておけば、
人件費が無駄になることを回避できます。
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院長のあなたが男性の場合と女性の場合で
女性スタッフの態度は変わるでしょう。
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あなたが女性の院長であれば、
スタッフたちもまだ話しやすいでしょう。
しかしあなたが男性の場合
(このブログは、
男性読者の割合が高いのですが)、
女性スタッフたちは生理痛のことを
あまり口にしたくないのが普通でしょう。
結局男性にはわからない悩みですし、
できるだけ女性側の希望を
受け入れてあげたほうが無難です。
もし、女性スタッフが明らかに
「仮病を使っている」と断定できる場合は
別ですが……、
生理休暇を求めてきた際に
病院の診断書を求めるような
態度はとらないほうが無難です。
ここまでお読み頂き
ありがとうございました。
デントランス 歯科医師
黒飛一志