顧問社労士って必要ですか?@歯科

顧問社労士って必要ですか?@歯科

こんにちは、
株式会社デントランス代表
歯科医師の黒飛です。
 
 
ある先生の歯科医院で、
もめたスタッフに労働基準監督署に
駆け込まれたという話しを聞きました。
 
最近、労務の問題が
都市部の歯科医院で増えているように
感じます。
 
 
もちろん、常々言っているように
先生が歯科医院の理念を掲げ、
それに合うスタッフを求人採用し
院内の労務の仕組みを作れば、
このような問題は無くなるのですが・・・
 
さて、このような労務の問題では、
社会保険労務士の出番と考えられる先生も
多いでしょう。
 
しかしあいにくと、社会保険労務士を
顧問に迎えている歯科医院は
少ないと思います。
 
これは時々、もったいないことになる
場合があると感じます。
 
 
================
 
顧問税理士はいても
顧問社会保険労務士は不在
 
================
 
 
これは
日本の企業でもよく見かける状況ですが、
時に惜しい場合があるように思います。
 
もっともこの傾向は、歯科医院に
限ったことではないのだそうです。
 
一般の中小企業も、社会保険労務士に
仕事を任せていないところが多いのだとか。
 
社会保険労務士は、いわゆる
「士業」に属する職業です。
 
この士業の中で、
一般企業の間でも歯科医院の間でも、
ずば抜けて普及しているのは
おそらく「税理士」でしょう。
 
税金を払うことは、営利団体である限り
免れることはできません。
 
そして税務は、
素人が見よう見まねでやると?
 
まず間違いなく、どこかで
大間違いを連続して犯してしまいます。
 
そのため、税理士を雇うことは
一般企業にとっても歯科医院にとっても
ほぼ常識となっています。
 
では社会保険労務士となると、
どうなるでしょうか?
 
税理士と比べると「必要性が低い」、
そんな考え方が、まだ社会全体に
共通しているように思えます。
 
 
================
 
社会保険労務士には
社会保険労務士ならではの
専門分野がいくつもあります
 
================
 
 
しかし、社会保険労務士には
よその士業には期待できない
強みもあります。
 
名前の通り、
年金や健康保険、雇用保険といった
社会保険に関しては
社会保険労務士の独壇場です。
 
また、労働法関係の問題解決においても
社会保険労務士は頼りになる存在です。
 
そして、助成金の給付に関しても、
社会保険労務士が手助けを
してくれるケースもあります。
 
 
================
 
税理士に、就業規則の相談を
持ち込む企業が少なくないようですが
それは畑違いでしょう
 
================
 
 
さて、「顧問税理士はいても、
顧問社会保険労務士はいない会社」や
「顧問税理士はいても、
顧問社会保険労務士はいない歯科医院」が
多いため、黒飛は次のような
噂を小耳に挟むようになりました。
 
それは、
「社会保険労務士に依頼するべきことを、
税理士に持ち込んでいる」、
というものです。
 
特に最近、立て続けに聞いたのは
「就業規則の作成や見直しを、
税理士に相談している法人が多い」
という話です。
 
確かに税理士事務所に
就業規則の作成や見直しを
相談してみたら、
「そういうことはいっさいできません」と
断られることは少ないのかもしれません。
 
(税理士業界も顧客満足度向上のために
 このような仕事も受けているのです)
 
しかし税理士は基本的に、
労働法のスペシャリストではありません。
あくまでも、決算業務のスペシャリスト。
 
経営コンサルタント代わりに
経営面でのアドバイス等を期待するのなら
まだわかるのですが、
 
就業規則のような畑違いのお願いを
税理士に持ち込むのは、
筋違いであるように思われます。
 
 
================
 
労働法に疎い税理士は、
どのようにして就業規則を
つくり上げているのか?
 
================
  
 
では、専門外のことを依頼された税理士は
どうやって就業規則を用意するでしょうか。
 
労働法関係の書籍を入手して、
本格的につくろうとするでしょうか?
 
そのようなケースは
めったにないでしょう。
税理士もそれなりに忙しいですから。
 
この点に関して、
次のように聞きます。
 
「どこかの企業の就業規則や、
ネット上に公開されている
就業規則のフォーマットを
多少アレンジして、提出している
税理士事務所がある」
 
ということです。
 
それでは、あなたの歯科医院にとって
役に立つ就業規則を手に入れることは
あまり期待できないですよね。
 
 
================
 
「餅は餅屋」、この格言は
士業にもあてはまります
 
================
 
 
税理士には税理士が得意とする業務を、
社会保険労務士には社会保険労務士が
得意とする業務を、依頼するのが
いちばん妥当な考え方でしょう。
 
税理士や社会保険労務士を、
目的に応じて使い分けることが、
これからの経営者には求められるでしょう。
 
そして歯科医院にとっても、
それはまったく変わらないでしょう。
 
 
また、社労士ではなくても、
労務に詳しい人もいるということも
知っておいて下さい。
 
以前にご案内しました
「助成金活用の制度導入」などでは
社労士事務所で働いてたコンサルタントの
方をご紹介しました。
 
彼のおかげで、就業規則が良くなり、
助成金受給ができて、かなり経営が
助かった歯科医院も多いのです。
 
「餅は餅屋」
 
社労士にしても、税理士にしても
その分野のスペシャリストにお願いすることですね。
 
 
助成金活用のニーズが高まっている
状況で社労士の助けはありがたいですね。
 
 
ここまでお読み頂き
ありがとうございました。
 
 
デントランス 歯科医師
黒飛一志