株式会社デントランス
歯科医師の黒飛です。
ゴールデンウィークは
いかが過ごされたでしょうか。
黒飛はビジネスミーティングを重ね
より良いサービスを先生方に提供できるように
していけるお休みで充実しました。
さて、
2017年6月14日に公布された
医療法の改正法の施行が来月からされます。
これは簡単に言いますと、
医療機関のホームページを
医療法上の「広告」に含めて規制の対象とすること。
です。
少なくとも医療法に基づき禁止している
虚偽広告や誇大広告、客観的事実であることを
証明できない内容については、
医療機関のホームページについても禁止すること。
というものです。
医療機関ホームページガイドラインは
こちらをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/dl/hp_guideline.pdf
今までは広報と認識されていた
ホームページで問題なかったこと
(オファー、キャンペーン、無料相談、
患者さんの声、動画、他医院比較、自費文面)
も対象となる部分があります。
またホームページに患者さん向け動画を設置、
あるいはリンクとして貼っている場合
その動画も対象となります。
ですので、
2018年の6月から歯科医院のホームページ、動画が
広告扱いとなり、規制されてしまう可能性が
あります。
(5月始めに、厚労省の総務課に
電話で聞いた時点では
まだ案であり確定していないが
ほぼ現状の案でいくだろうということでした)
患者さん向け動画自体は
ホームページに掲載するのはOKですが、
動画の中に患者さんの声、オファー、
キャンペーン等を入れている場合は、
ホームページよりリンクを外すか、
YouTubeに設置した動画を
非公開にする方がよいかと思われます。
また
もし医療機関ホームページガイドラインを
守らないとどうなるかも総務課に聞きました。
いきなり罰があるというものではなく、
都道府県の担当者等から電話がきて
行政指導・勧告が行われる可能性があるとのことです。
その上でもし改善が認められない場合は
ホームページ、動画の公開停止などがあるようです。
いきなり違反をしているから罰を受ける
というものではありませんので
ご安心ください。
では、実際に6月1日からそうなるのかと
担当者に聞きますと、実態として
すぐに施行できるわけではなく、
徐々にすすめていくとのことでした。
ですので、
是非、このブログをお読みの先生に
してもらいたいことは
先生の医院のスマホサイト、患者さん向け動画が
医療機関ホームページガイドラインに
沿っているかをチェックすることです。
最終的に、先生のホームページ、
動画がOKかどうかは
地域の保健所に尋ねないと分かりませんので
(保健所は厚労省の管轄下です)
必要であれば、各医院で対応するとよいでしょう。
(黒飛としては今は聞かなくても良いかなと思います。
聞くことによって、保健所も先生の
ホームページ、動画を調べないといけなくなります)
ということですが、
医療機関ホームページガイドラインは
少し理解が難しい場合があると思いますので
簡単に黒飛なりに対策を纏めました。
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今回の対応策(デントランスまとめ)
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■ ホームページにおいて
(1)オファー、キャンペーン、無料相談
→ オファー、キャンペーンは消した方が無難、
無料相談も自費診療に関してはOKだとは思われますが
削除した方がよいかもしれないです。
(2)患者さんの声
→ 客観性、根拠がないという理由です。
削除した方が良いでしょう。
(3)ビフォーアフター
→ 治療内容とリスクを明記することで
ガイドラインを守れますので明記するか、
削除しましょう。
ただし画像に修正を入れたものは
すべて削除しましょう。
(4)虚偽、誇張(大阪府で一番、絶対に安全、有名人受診)
根拠のない数値(○%)
→ 虚偽、誇張は削除しましょう
根拠のない数値は根拠を示すか、削除しましょう。
(5)自費診療について
→ ここは厚労省に聞いても明確な返答が
貰えない部分ですが、
自費診療については平均的な費用、期間、回数を
書ける先生は書きましょう。
(6)患者の声、オファーの入っている動画
→ 患者さん向け動画自体はOKですが、
その中に患者さんの声、オファー、キャンペーンを
入れている場合は、ホームページより
リンクを外す方がよいかと思わます。
■ 患者さん向け動画において
(1)オファー、キャンペーン、無料相談
→ オファー、キャンペーンは消した方が無難、
無料相談も自費診療に関してはOKだとは思われますが
削除した方がよいかもしれないです。
(2)患者さんの声
→ 客観性、根拠がないという理由です。
削除した方が良いでしょう。
(3)ビフォーアフター
→ 治療内容とリスクを明記することで
ガイドラインを守れます。
ただし画像に修正を入れた物は
すべて削除しましょう。
(4)虚偽、誇張(大阪府で一番、絶対に安全、有名人受診)
根拠のない数値(○%)
→ 虚偽、誇張は削除しましょう
根拠のない数値は根拠を示すか、削除しましょう。
※ あくまで弊社のまとめですので、
これらに関する責任は取れません。
先生の方でご判断ください。
今回の変更に関する
詳しい情報は以下よりご参照ください。
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医療機関ホームページガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/dl/hp_guideline.pdf
医療法における病院等の広告規制について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/
医療広告ガイドライン(平成30年2月28日)
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000195725.pdf
医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2013/05/tp0531-1.html
医療期間ネットパトロール
http://iryoukoukoku-patroll.com/
厚生労働省総務課
(直通)03-3595-2189
(FAX)03-3501-2048
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今回、法律が変わり、施行されるので、
歯科医師法に則って運円する、私たち医療機関、
歯科医院側として対応をしないといけないのは、
仕方ありませんね^^;
すでに弊社でホームページや動画を
制作させていただきました先生は
できる限りの修正に対応いたしますので
おっしゃってください。
デントランスとしては
厚生労働省の広告のガイドラインや
医療機関ホームページガイドラインが
厳しくなることに対して
患者さん目線で考えて
歯科医院のホームページの特色が無くなり、
どの歯科医院を選択すればよいか
わからなくなるというところが
非常に良くないと思っています。
ただ美容医療業界のあおりを受けて
このようになってしまい、
法律等が変わってしまうことは
仕方ないとも思います。
ただそのせいで、患者数が増やせない
歯科医院も多くなるのが心配です。
そこで、その対策をご用意しました
それが「サービス説明動画」です。
↓↓↓↓↓↓
http://service-douga.com
サービス説明動画はすでに来院された
患者さんに見てもらいますので、
広告に当たらず、情報提供になります。
インフォームドコンセントという概念が
医療にはあり、より詳しく説明することが
大事という点で、サービス説明動画は
医療にも貢献できるものとなります。
院内で流す動画に対して
「医療広告ガイドライン」と
「医療機関ホームページガイドライン」は
関係ありませんので、
サービス説明動画を患者さんに見てもらい、
治療への理解を高めてもらえ、
結果、自費診療の契約につなげられる
歯科医院も多いです。
是非、ご活用下さい。
また、デントランスでは
法律、広告ガイドライン等の変更で
ホームページによる院外マーケティングが
難しくなってくる状況を踏まえ、
院内の改善を進めるための
二つのセミナーを用意しました
それが、「中断・キャンセル 予防セミナー」と
「自費診療向上セミナー」です。
中断・キャンセル 予防セミナー
http://sika-seminar.com/cancel/
自費診療向上セミナー
http://sika-seminar.com/jihi/
是非一度、足を運んでください
先生の歯科医院がパワーアップすることを
保証いたします。
貴重な時間を割き、
お読み下さいましてありがとうございました。
先生の歯科医院がうまくいくことを
祈っております。
歯科医師
黒飛一志
PS
明日のブログより、
自費診療向上の5つの秘訣の
続きを書きますので
楽しみにしておいてください。