ミーティングや早出は、法の下では労働時間の一部です

ミーティングや早出は、法の下では労働時間の一部です

こんにちは、
株式会社デントランス代表
歯科医師の黒飛です。
 
 
本日で1月最後ですね。
頑張りましょう!
 
 
今朝のブログでお知らせした
 
『歯科医師 紳士化採寸会 DGC』
in リッツカールトン東京
 
(Dental Gentleman’s Club)
 
早速、お問合せがありました。
 
診療中だから行きにくいが
昼休み2時間だけ時間を作って
来てくださる先生がいました。
 
是非、紳士になりましょう。
 
詳しくは、以下をご覧下さい。
 
https://www.facebook.com/events/586865005386892/

https://bit.ly/2RUx3q4
 
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さて、本題です。
 
 
本日は、労務関係の話題を
ひとつ持ち出したいと思います。
 
黒飛は労務関係の話題を、
よく取り上げてまいりました。
 
労務は歯科医療の世界でも
大きな問題だと感じているからです。
 
それから、ブラック労働という
社会問題を意識しているのも
理由のひとつです。
 
 
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「ブラック」にはいろいろな
パターンがあります! 
 
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ブラック企業というと、
残業や長時間労働といった問題と
一緒に語られることが多いのですが、
 
これはすなわち、
夜遅くまで働いている・・・
 
というイメージではないでしょうか。
 
ところがそれ以外にも、
長時間労働の原因は存在します。
 
たとえば「早出」や
「始業前の労働」といった
パターンもあります。
 
歯科医療の世界だけで
このような問題がけっこうあると
感じているわけではありません。
 
一般の企業社会では、
けっこうそのようなケースが
慢性化しているという
情報がありますが。
 
黒飛が最近、気になったのは
ミーティングでそのような問題が
起こっている可能性です。
 
 
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ミーティングがいつの間にか
「ブラック問題」の原因と
なってしまう危険性
 
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考えてみれば、ミーティングの時間は
無報酬労働になりやすい恐れを
最初から秘めているかもしれません。
 
ミーティングというものは、
労働時間の真っ最中にやるとは
限らないからです。
 
歯科医院の場合は、
「朝礼」「夕礼」といった言葉が
よく使用されていますが、
 
労働時間のはじまりか終わりにやることが
ほとんどでしょう。
 
あるいは、昼休憩の前後が
選ばれることもけっこうあるでしょう。
 
朝やる場合でも夕方やる場合でも、
そして昼休みの前後にやる場合でも、
 
基本的にスタッフを拘束している
という点に変わりはありません。
 
さて、先生はこのような時間帯に
行われるミーティングに対して
通常通り賃金の対象に
含めているでしょうか? 
 
もしくは、あなたの周りの
歯科医院ではいかがでしょうか? 
 
知っている歯科医院が、
「ミーティングの時間、給料を払っていない」
なんて話を聞いたことはないでしょうか? 
 
 
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ミーティングや早出は、
法の下では労働時間の一部です
 
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歯科医院に限ったことではありませんが、
ミーティングは労働時間に
じゅうぶんに含まれるはずです。
 
通常の労働をスタッフに
求めているわけではありませんが、
 
スタッフを仕事のために
拘束していることは間違いありませんから。
 
このあたりの認識は、
意外なほど差があるかもしれません。
 
何しろ一般の企業社会でも、
そのような誤解が労働法に引っかかることを
知らない方が少なくないのです。
 
ちなみに、ミーティングでも
その他の目的でも、とにかく
スタッフに早出を求めている場合、
 
いつからタイムカードを
打刻してもらっているでしょうか。
 
たとえば、朝礼をしている時間が
タイムカードに記録されていないとしたら。
 
「スタッフがタイムカードを
 打刻する前にミーティングをしている」
 
そのようなケースなら、
スタッフにミーティング中の賃金を
支払わなくてもOKでしょうか。
 
答えはノーでしょう。
 
このような問題が
グレーゾーンとなっているのは事実ですが
 
タイムカードですべてが
決まるわけではありません。
 
(確かにタイムカードは
 証拠として重要です)
 
あくまでも、雇用している側の指揮命令で
スタッフが拘束されているかどうか。 
 
そこが基準となるからです。
 
ミーティング以外でも、
何かの理由でスタッフを
早めに来させることはあるでしょう。
 
たとえば何かの勉強のために、
早めに来させている場合は? 
 
「勉強は労働ではない」
 
そういう意見が出てくるのは
わかるのですが、勉強だからといって
スタッフを医院のために
拘束していることに変わりはないはず。
 
とにかく早出をさせているなら、
その時間は基本的に
給料の対象になるものとみなさないと、
あとあと困ったことになりかねません。
 
※労働基準監督署がこの数年、
 この問題に対して
 厳しくなりつつあります。
 
 歯科医院に対しても、
 いずれ目を光らせるようになっても
 不思議ではありません。
 
心当たりがあるなら
早急に対処するほうが安全かと
考えております。
 
専門家と相談して下さい。
 
ここまでお読み頂き
ありがとうございました。
 
 
株式会社デントランス
黒飛一志